こんにちは。
今日は会社を辞めたときなどの健康保険証についてのお話です。
資格を失ったあとに誤って健康保険証を医療機関等で使用した場合は、後日、健康保険で支払われた医療費の返還請求が保険者(協会けんぽまたは健康保険組合)から被保険者であった人に対して直接行われます。
誤って健康保険証を使用してしまうケースでは、
「月単位で保険料を支払っているので月末までは使用できると思っていた」
「健康保険証が使用できなくなることを扶養家族に伝えていなかった」
「新しい保険証ができるまで使用してよいものと思っていた」
など、主に知識不足や勘違いによるものが多いとみられています。
したがって、退職などの場合には、その際に会社へ返却するリストなどを整えてあらかじめ渡したり、家族が扶養から外れる連絡を受けた際には早めに健康保険証の返却を求めておくなど、できるだけ早めに手配しておくことが、誤使用を防ぐためには必要なことだと言えるでしょう。
「継続」という意味を取り違えて、従来の健康保険証はそのまま使用できると思っている人もいるかもしれませんので、任意継続保険者を希望している人には、健康保険証が切り替わることもしっかり伝えておくとよいでしょう。
しかし、退職した人と連絡がとれなくなるなどの理由から健康保険証を返してもらえない場合も考えられます。その場合には、健康保険証が回収不能であることの届書(所定様式)を保険者に提出しなければ
今日は会社を辞めたときなどの健康保険証についてのお話です。
資格喪失日以降は健康保険証は使えない
健康保険に加入している人(被保険者)が退職する場合や、家族が収入の増加かなどで被扶養者でなくなった場合には、健康保険の被保険者などの資格を失い、退職日の翌日または被扶養者でなくなった日をもって健康保険被保険者証(以下「健康保険証」と表記)は失効となり、その日以降はしようできないことになっています。資格を失ったあとに誤って健康保険証を医療機関等で使用した場合は、後日、健康保険で支払われた医療費の返還請求が保険者(協会けんぽまたは健康保険組合)から被保険者であった人に対して直接行われます。
誤って健康保険証を使用してしまうケースでは、
「月単位で保険料を支払っているので月末までは使用できると思っていた」
「健康保険証が使用できなくなることを扶養家族に伝えていなかった」
「新しい保険証ができるまで使用してよいものと思っていた」
など、主に知識不足や勘違いによるものが多いとみられています。
したがって、退職などの場合には、その際に会社へ返却するリストなどを整えてあらかじめ渡したり、家族が扶養から外れる連絡を受けた際には早めに健康保険証の返却を求めておくなど、できるだけ早めに手配しておくことが、誤使用を防ぐためには必要なことだと言えるでしょう。
紛失、再発行の場合は
健康保険証を失くしてしまった場合は、すぐに滅失・再発行の届出をすることが必要です。再発行されると、従来の健康保険証は失効扱いとなり、あとで見つかったとしても使用できなくなりますので、手元に置かないで保険者に返却することになっています。任意継続被保険者となる場合は
被保険者資格を喪失したあとに健康保険の任意継続被保険者になる場合も、従来の健康保険証は失効となり、新しく任意継続被保険者用(または被扶養者用)の健康保険証が発行されます。「継続」という意味を取り違えて、従来の健康保険証はそのまま使用できると思っている人もいるかもしれませんので、任意継続保険者を希望している人には、健康保険証が切り替わることもしっかり伝えておくとよいでしょう。
返却できないときは
被保険者の資格喪失や被扶養者の削除の届出の際には、使用できなくなった対象者の健康保険証を添える必要があります。しかし、退職した人と連絡がとれなくなるなどの理由から健康保険証を返してもらえない場合も考えられます。その場合には、健康保険証が回収不能であることの届書(所定様式)を保険者に提出しなければ